商標を含む知的財産権は、国ごとに出願する必要があり、日本だけではなく、中国でも出願を行わないと効力を発揮しません。
無関係な第三者に先に商標を取られてしまうと、自社の商品・サービスが「ニセモノ」に扱いになってしまい、事業展開ができなくなります。
万一、模倣品やニセモノ被害にあった場合でも、商標登録していれば、摘発・訴訟等の法的措置も取りやすくなります。
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IPFは、日系事務所でありながら、中国において、商標・特許ともに、直接、出願できる体制を有しているので、中間コストが一切かかりません。また、徹底した効率アップやソフトウェア技術の導入などにより、工数およびコストを従来より30%程度カットできるため、リーズナブルな費用でサービス提供することが可能となっております。