案件経緯
・中国税関による輸出入貨物の定例検査により、当事者Bの模倣品が発見され、当事者Aの商標権を侵害するものであったため、当事者Aは税関に対して税関差止申請を実施。
・税関差止を通じて、Aは税関からBの関連情報を入手し、製造業者であることが判明したため、刑事摘発や民事訴訟を視野に入れた調査に着手。
・調査を通じて、Bの経営実態が明らかになり、模倣品在庫数量、及び、相当な資力を持つことが明らかになったため、管轄裁判所に対して民事訴訟提起を実施。
・民事訴訟において損害賠償が認められた場合を想定し、その執行をスムーズに進めていくため、民事訴訟提起と同時期に、Bに関する財産保全も申請。
・裁判所はBの侵害行為を認定したうえで、侵害行為停止命令、100万元程度の賠償金支払命令について判決を下した。判決直後、財産保全した金銭から迅速に賠償金を回収。