中国著作権登録
中国においても、日本と同様、著作権は無方式主義が採用され、著作物創作により権利が発生し、登録によって権利が発生する訳ではありませんが、知財紛争が多い中国においては、中国では一般に公的機関への登録に対する信頼が強いこともあり、実務上、著作権登録が積極的に活用されております。具体的には、著作権登録証書が、権利行使(摘発、権利侵害出品リンクの削除など)の場面で求められたり、冒認対策等の場面において利用できたり、ライセンス取引の相手方からこれを求められることも少なくありません。
権利行使の現場に精通している、IPFでは、権利行使しやすい著作権登録のアドバイス、登録手続代行等対応しています。