コラム



【中国の商標法】三年不使用取消審判における証拠認定(一)

【コラム】中国における「商標法」第49条第2項は、「登録商標がその査定に使用された商品の一般名称となったり、正当な理由がなく3年連続で使用されていない場合、いかなる企業または個人も商標局に当該登録商標の取消を申請することができる」と規定している。

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