作品名及びキャラクター名が『商標法』第三十二条にいう「先行権利」に該当するかどうかに関する司法認定
【コラム】現在、商品化権益保護の法理的基礎や保護の在り方について、なお多くの論争が存在している。商標の授権・権利確定に関する行政事件において、作品名及びキャラクター名に係る先行権益を保護することの正当性及び必要性に限って、以下のように検討する。
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記事を見る【コラム】前回「グッズ経済元年」とまで称され注目を集めた中国市場だが、2025年下旬に入って、業界全体は急速に冷え込みを見せている。
記事を見る【コラム】中国グッズ市場は3.4兆円、2次元経済で13兆円。これは驚くべきことに誇張無しに実績として出ている数字である。
記事を見る【コラム】中国では近年、知的財産政策が単なる量的拡大型から、国家戦略分野への重点配分型へと転換している。
記事を見る【コラム】本件における争点は、係争商標の出願・登録が、娱乐壹社が「小猪佩奇」の作品名及びキャラクター名に関する先行権利を侵害し、『商標法』第三十二条に定めている「商標登録の出願は、他人の現存する先行権利を害してはならない」の規定に違反するか否かにある。
記事を見る【コラム】このたび、世界知的所有権機関(WIPO)は、2026年の世界知的財産の日のテーマを「知財とスポーツ:Ready, Set, Innovate」とすることを発表しました。
記事を見る【コラム】本コラムでは、IP FORWARDが現地で抽出した「中国の今」を伝える最新リポートをベースに、数々のコンテンツビジネスを分析してきた中山淳雄氏が解説を加え、単なる記事の日本語化に留まらず、コンテンツ業界の方々が活用できる内容として記事化していきます。
記事を見る【コラム】商標の権利認定に関する紛争事件において、作品名及びキャラクター名が高い知名度を有することにより発生された民事上の権益については、権利者は『商標法』第三十二条に定める「先行権利」の規定を根拠として、他人による商標登録を阻止することができる。
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