「中国EC法」に関しての改正意見募集
中国の市場監督管理総局が「中華人民共和国電子商取引法」を改正し、知的財産権侵害行為に対する打撃の度合いを強化していく見通しである。
2021年8月31日、市場監督管理総局は「中華人民共和国電子商取引法の改正に関する決定(意見募集稿)」について、社会に公開意見を募集するという通知を発表した。市場監督管理総局によると、知的財産権の保護を強化し、プラットフォームの経済秩序を規範化させ、電子商取引の持続的かつ健全な発展を促進するために、同法の第43条および第84条を改正する意向であり、主に4つの面に及ぶものである。
① 不服申立通知後の対応期間を延長すること。「電子商取引プラットフォームの経営者は、転送声明が知的財産権利者に送達された後の15日以内に、権利者が既に権利侵害の申立通知又は起訴の通知を受けていない場合、既に講じていた措置を直ちに解除しなければならない。」を「電子商取引プラットフォームの経営者は、転送声明が知的財産権利者に送達された後の20営業日以内に、権利者が既に権利侵害の申立通知又は起訴の通知を受け取っていない場合、既に講じていた措置を直ちに解除しなければならない。」に改正される。
② 不服申立ての対応期間が長すぎることによってもたらされた取引の損失の問題を緩和するために、「プラットフォームの中の経営者が潜在的な知的財産権侵害によって生じる損失の賠償に用いる相応の担保を提供する場合、電子商取引プラットフォームの経営者は、既に講じていた措置を一時的に中止することができる。」の規定が追加された。
③ 「プラットフォームの中の経営者が、侵害行為が存在しないという虚偽の声明を提出したことにより、権利者の損失が拡大した場合は、かかる賠償責任が2倍にする。」の規定が追加された。
④ 第84条において、電子商取引プラットフォームの中の経営者による知的財産権侵害行為に関して、法に基づく必要な措置を講じていなかった場合の法的責任として、「情状が特に深刻な場合、ネットワーク経営関連の許可証を取り消すまで、関連部門はかかるネットワーク経営活動を制限することができる。」の規定が追加された。
出所:国家市場監督管理総局