コラム

中国特許法改正実施細則、2024年1月20日から施行

 2023年12月26日、中国国務院新聞弁公室は国務院政策例会を開き、特許法実施細則の改正内容を公表した。改正された特許法実施細則は2024年1月20日から施行される。


 中国知的財産権局の申長雨局長は、「今回の特許法実施細則の改正は、新特許法の関連制度を細分化、さらに出願人の便宜を図り、国際一流のビジネス環境の構築に力を入れる」と述べた。


 その中で、特許出願制度を最適化した。優先権の回復、増加、改正制度を追加し、優先権手続きと申請手続きの要件を緩和し、国内外の出願人により良いサービスを提供する。


 特許保護制度を充実させた。特許権期限補償制度の請求条件、時間要求、補償期限の計算方法及び補償範囲などの具体的な制度を明確し、特許権者と社会公共の利益のバランスがより良くなった。


弊所代理人コメント

 特許法第42条第3項の規定に基づき、新薬の上場審査・認可に要する時間を補償するため、中国で上場許可を得た新薬の新薬関連発明特許に対して、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に応じて特許権期限補償を与えている。
2024年1月20日から、国務院特許行政部門は、改定後の特許法実施細則第80条~第84条を適用して、新薬にかかる特許権期限補償の審査を行うことにする。


出典:http://www.scio.gov.cn/live/2023/33116/fbyd/202312/t20231228_824539.html

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