コラム

中国国家知識産権局「中国意匠権年金および個別指定手数料に関する通知」


 「国家発展改革委員会・財政部 意匠特許年金、個別指定手数料基準に関する問題の通知」(発改価格〔2022〕465号)、及び、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(以下「ハーグ協定」と略称)の関連規定に基づき、中国国家知識産権局は2022年5月5日以降、意匠権年金と個別指定手数料の基準を以下の通りに改定した。


 一、意匠権年金は、11年目から15年目までは、1年につき3,000元とする。

 二、個別指定手数料は、第1期(1~5年)が4,100元、第2期(6~10年)が7,600元、第3期(11~15年)が15,000元とする。


 ハーグ協定の関連規定に基づき、ハーグ協定による意匠権の国際登録及び国際登録の維持管理(所有権移転、放棄・限定、更新など)の場合、出願人は上記個別指定手数料を、スイスフラン建てで納付しなければならない。関連スイスフラン換算価格は中国国家知識産権局のウェブサイトで別途通知する。


出典:国家知識産権局

https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/25/art_555_175129.html?xxgkhide=1

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