中国商標登録ノウハウ〜新規優先権主張出願FAQ〜
Q1:「新規優先権主張出願」とは
A1:中国商標法第25条規定により、商標出願者が外国で初めて商標出願をした日から6ヶ月以内に、中国で同一商品について同一の商標出願をする場合、当該国と中国が締結した取り決めもしくは共同で加盟している国際条約、または相互に承認する優先権の原則により、優先権を享受することができる。
Q2:「新規優先権主張出願」の申請方法は
A2:商標出願者が商標法第25条規定に基づく優先権を出張する場合は、「新規優先権主張出願」を選択し、「出願・公開の国・地域」、「出願・公開日」、「出願番号」の欄に必要事項を記入する必要がある。
Q3:「優先権証明書類」とは
A3:「優先権証明書類」は、商標出願者が最初に提出した商標出願の現地官庁による公式的な証明書類を指し、そこに出願日及び出願番号が記載され、当該出願を受理した商標機関によって証明されたものである。商標出願者が優先権を出張する時、同時に優先権証明書類(原本及び中国語訳文を含む)を提出すべきであるが、同時に提出できない場合は、後日提出することもできるが、出願日から3ヶ月以内に提出しなければならない。
Q4:最初に出願した商標が1出願多区分の場合、中国で1商標1区分による優先権の主張は可能か。また、提出する優先権証明書類は何枚必要か
A4:中国商標法第25条規定により、出願者が同じ新規優先権に基づいて、複数の商標出願を提出する場合、まず一つの提出願書と同時に優先権証明書類の原本を提出し、ほかの提出願書に優先権証明書類の原本が所在を明記することができる。つまり、一枚の優先権証明書類があれば、複数の商標案件に活用できる。
Q5:最初に出願した商標が1商標1区分の場合、中国で1出願多区分によって優先権を出張することは可能か。また、どのように申請すべきか
A5:中国商標法第25条規定により、出願者は、同一国、同一出願日、同一商標についての複数の先願に基づいて優先権を出張することができる。この場合は、「出願番号」欄に全ての先願出願番号を一つずつ記入し、すべての優先権証明書類を添付しなければならない。