SEPをめぐる重大専利権侵害行政事件 ― ファーウェイ vs シャオミ ー
概要
2023年2月24日付で、中国知的財産権報に、新たな重大専利権侵害行政事件の受理が公告されました。公告内容は以下のとおりであり、いずれも、華為技術などのファーウェイグループが小米(シャオミ)に対して、特許権侵害に基づき、行政法執行を申し立てたものです。
公告内容
http://epaper.iprchn.com/zscqb/h5/html5/2023-02/24/content_27587_7363105.htmより
事件番号:国知保裁字〔2023〕1号、国知保裁字〔2023〕2号 特許番号:ZL201110269715.3、ZL201010137731.2 発明の名称:制御シグナリングを送信する方法及び装置、 キャリアアグリゲーション時にACK/NACK情報をフィードバックする方法、基地局、及びユーザ装置 特許権者:華為技術有限公司 申立人:華為技術有限公司 被申立人:小米通訊技術有限公司 立件日:2023年1月17日 事件番号:国知保裁字〔2023〕3号、国知保裁字〔2023〕4号 特許番号:ZL201380073251.6、ZL201810188201.7 発明の名称:パノラマ画像取得方法及び端末、画面ロック方法及び移動端末 申立人:華為終端有限公司 被申立人:小米通訊技術有限公司 立件日:2023年1月17日 |
行政法執行と重大専利権侵害行政裁決
中国では、特許権侵害に対して、司法ルート(民事訴訟)と行政ルート(行政法執行)の2つの手段を採ることが可能です。行政法執行は、基本的には、各地の当局に対して、侵害事件の処理を申し立てることになりますが、2021年から施行されている改正専利法により、重大専利権侵害紛争に関する制度が新設され、行政ルートにおいて、全国的に重大な影響を有する専利権侵害紛争については、特許庁に相当する国家知識産権局が審理、処理を行うことが可能となりました(専利法70条)。
要件等の詳細は、改正専利法にあわせて施行された「重大専利権侵害紛争の行政裁決弁法」に規定されており、「重大な影響を有する専利権侵害紛争」とは、
①重大な公共利益に関わる場合
②業界の発展に深刻な影響を及ぼす場合
③省級行政区域を跨ぐ重大な案件
④その他の重大な影響を与えうる専利権侵害紛争、
のいずれかに該当する場合と規定されています(3 条)。
今回のファーウェイvsシャオミの事件は、上記1号、2号案件が、おそらくは移動通信の標準必須特許(SEP)関連、また、3号、4号案件は、SEPではないものの、シャオミ端末に採用された制御ソフトウェア関連の特許と推測され、シャオミ端末はもちろん中国全土で広く販売されているため、③に該当するものと考えられます。
本事件の行方
中国における通信SEPをめぐる紛争は、これまで、外国企業権利者vs中国の端末メーカというパターンがほとんどでした。しかしながら、スマートフォンなどの通信端末産業における、SEPをめぐるプレーヤー(SEPホルダー及び実施者)の入れ替わりに伴い、このような構図にも変化が生じつつあるようです。
また、これまでの中国における通信SEP紛争は、中国端末メーカが外国権利者を独禁法違反等で提訴するといった形で中国訴訟が利用されるというパターンが多く、そのため、ほとんどが司法ルート(民事訴訟)によるものであり、今回のように、行政ルートが利用される例は珍しいといえます。
今回、ファーウェイがあえて行政ルートを選択したのは、あくまで当事者間の交渉による解決を重視し、知識産権局の後押しも得ながら、両者の協議によるライセンス交渉成立の促進を期待したからではないかと思われます。もっとも、行政紛争の俎上に載ってしまった以上、シャオミも定石通り、無効審判請求を進めるものと思われ、そうなると本件の審理もストップし、また両者の交渉も無効審判の動きをにらみながらになると思われますので、いずれにしても、相応の時間がかかるのではないかと思われます。続報については、弊所のニュースレター等でお伝えしていく予定です。
以上
著者情報
IP FORWARD法律特許事務所
日本国弁護士